2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
選挙人名簿の抄本の閲覧につきましては、公職選挙法上、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあると認めるときは、市町村の選挙管理委員会は申出に係る閲覧を拒むことができることとされておりまして、こうした観点から、総務省では、DV及びストーカー被害者に係る閲覧について、これまで数度にわたり留意事項を通知してきたところでございます。
選挙人名簿の抄本の閲覧につきましては、公職選挙法上、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあると認めるときは、市町村の選挙管理委員会は申出に係る閲覧を拒むことができることとされておりまして、こうした観点から、総務省では、DV及びストーカー被害者に係る閲覧について、これまで数度にわたり留意事項を通知してきたところでございます。
平成二十八年の公選法改正のきっかけとなりました総務省の投票環境の向上方策等に関する研究会報告におきましては、近年、DV及びストーカー行為の認知件数が増加を続けていることを背景に、選挙人名簿の抄本の閲覧制度については更なる厳格な制度運用を求める声が強くなっている、また、DV及びストーカー行為等の被害者に係る選挙人名簿の抄本については、閲覧の申出がいずれの者からなされた場合にも、被害者に係る個人情報の閲覧
今回の改正案では、憲法改正国民投票の投票人名簿にも抄本の閲覧制度が創設される場合には、上記の選挙人名簿で懸念されている課題が投票人名簿にも当てはまることになります。 今後、仮に本改正案が可決、成立し、投票人名簿にも閲覧制度が創設された場合、DV、ストーカー被害者の保護を図る観点から、選挙人名簿と同様、厳格な制度運用が不可欠であると考えます。
バックオフィスで来るものというふうな理解していただければいいと思っておりますが、そういった情報連携、これを、先ほどの大臣の答弁にもございましたように、公的な交付金給付に使っていくというふうにございますけれども、それ以外にも、マイナンバーの情報で、マイナンバーを、今回の法案ですと、看護師、保育士などの社会保障・税分野の三十二の国家資格の登録変更等の事務においてマイナンバーを使いまして、情報連携により戸籍謄本とか抄本
資料二のように、戸籍はベースレジストリーの候補の一つと今されていますが、依然として行政手続上やはり戸籍抄本等を必要とする手続が残っている中で、ワンスオンリーを実現するためにはこのベースレジストリーにやはり位置付けていく必要があるのではないかという意見と、一方で、個人情報保護の観点から慎重に扱うべきとの意見があります。この戸籍というのは世界中でも台湾と今、日本にしか残っていないものですよね。
○矢田わか子君 ちょっと時間がなくなりましたので、二枚目の戸籍抄本の添付の資料もちょっと御覧になっていただきながら、まだまだ戸籍というものが日本で活用されている実態があるので、本当は法務省もちょっと御答弁いただきたかったんですけれども、まずはこの戸籍の取扱い、法務省としてもどうするのか決めていかないといけないですし、この戸籍電子証明書というものをつくろうとしているんですが、いわゆるPDF化しても正直
また、民間の金融機関等にも戸籍抄本等の提出など手続が繰り返し必要となり、そのたびに役所にも行かなければいけない、民間事業者にも行かなければならない。御親族が亡くなられて大変に悲しむ中にある中、負担が大きいわけでございます。こうした手続を是非とも今回のデジタル社会の形成の中でワンストップ化していけないか。
そのために、その申請に当たりましては、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本及び相続人であることが分かる戸籍謄抄本の提出が必要となります。また、この法定相続分での相続登記につきましては、これは具体的相続分とは異なる登記を強いる結果となる場合もあり得ますため、これをもって相続登記の申請義務の主な履行手段とすることは適切ではないといった指摘もされているところでございます。
まず、相続登記の申請における負担でございますけれども、午前中にもいろいろお話ございましたけれども、一般に、相続登記を申請するに当たりましては、法定相続人の範囲を確定する必要がございまして、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本及び相続人であることが分かる戸籍謄抄本等の書類を収集しなければいけないといった手続的な負担がございます。
また、この相続登記の申請を義務付けることは私ももう理解をしているところでございますけれども、この義務を履行するために法定相続分での相続登記の申請をしようとした場合ですけれども、その申請のためには、被相続人の出生から死亡までのいわゆる戸籍とかそれから除籍謄本、又は相続人であることが分かる戸籍の謄抄本が必要となるなどの手続的な負担も大変大きいと言われております。
この法定相続分での相続登記の申請に当たりましては、法定相続人の範囲及び法定相続人の割合を確定する必要がございまして、被相続人の出生から死亡までの戸除籍の謄本及び相続人であることが分かる戸籍謄抄本等の書類を収集しなければならないという負担がございまして、所有権の移転の登記としての登録免許税も要することとなります。
遺族年金等の請求におきまして、請求者との婚姻や親子関係などを明らかにすることができる書類として、戸籍謄本又は抄本の提出をしていただいておりますけれども、外国籍の方の場合は、この戸籍に代えて、請求者等の属する国の公的機関の発行した出生証明書や婚姻証明書などを提出していただいております。
もちろん、平成二十九年から、法定相続情報証明制度という形で、自らの取得し得る戸籍謄抄本を取りやすくして、今後の手続、いろいろ使いやすくするというような、使い勝手のよさというのは検討しておりますけれども、それを超えまして、誰もが戸籍の内容を容易に見ることができるんだというような制度の構築につきましては、先ほども申し上げました、戸籍の謄抄本を見られる者の範囲の問題、それからプライバシーとも関わりますけれども
他方で、一般に、株主が議決権行使書面の謄写を請求することができるということの意味は、会社は株主に謄写のための場所を提供して謄写をさせ、その間、謄写を妨げてはならない義務を負うことを意味しておりまして、株主は、会社に対して謄本、抄本の交付を求めることはできず、会社のコピー機等を使用させるよう求めることもできないと解されているものと承知しておりますが、会社が任意に謄本又は抄本を交付し、あるいは会社のコピー
日常的な行政の申請においては、やはり戸籍謄本、抄本の提出、住民票の提出というのはもう圧倒的に多いわけです。資料六にお配りしたとおり、戸籍謄本だけでも、調べてみればこれだけ多くのものに必要とされます。パスポート、入籍、離婚、養子縁組、年金の受給、民間の生命保険の請求や自動車の名義変更まで戸籍謄本を求められるんですね。これ、求められるたびに結局取り寄せなければいけないわけです。
各種の行政手続において戸籍謄本、戸籍抄本、住民票の写し、こういった添付を求めている理由につきましては、網羅的に把握しているわけではございませんが、主として、申請者等の氏名、住所、生年月日、本籍、世帯主、世帯主との続き柄、法定相続人などを確認するためと承知をしております。
○有田芳生君 そして、今回、また法務大臣が主語になってくる行政手続における戸籍謄抄本の添付省略、これ、説明によるとマイナンバー制度への参加とありますけれども、そこで、もう時間はありませんけれどもお聞きをしたいのは、二〇〇八年の三月六日の住基ネット最高裁判決は、これは三月六日ですけれども、こういう判決になっております。
したがって、旅券発給申請における戸籍謄抄本の添付省略につきましては、マイナンバー制度の情報連携ではなく、今回の法改正で創設されます戸籍電子証明書の電子交付の仕組みを活用した方法で行うことを関係省庁と検討しているところでございます。
これによりまして、これらの事務についてはマイナンバー制度に基づく情報連携において戸籍関係情報を提供することができ、戸籍謄抄本の添付省略が可能となるというものでございます。
○階委員 参考人、今お答えいただいたのは、私、法案の要点という資料を見ていますけれども、二番目の戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略という部分についてのお答えに限定されていたように伺ったんですが、それ以外の点について費用対効果の検証というのはされているんでしょうか。
○階委員 正直言いまして、今でも郵送で、別に現地まで赴かなくても、遠隔地の役所から戸籍の謄抄本は取り寄せられるわけでして、それが一カ所で郵送じゃなくて取り寄せられるということになったとしてもどの程度メリットを感じるのかという気がします。むしろ、近場にそういう役所とかがない場合、郵送の方が便利じゃないかという気もするわけです。
○階委員 民間企業ですと、システム投資をする場合に、これがどれほどのメリットがあって、それにコストが見合っているのかどうかということを考えるわけですけれども、メリットを極大化するという意味では、今申し上げたように、取り寄せられる戸籍謄抄本の範囲を法定相続人全体に広げるということも非常に大事なので検討していただきたい。
現在、各種の社会保障手続におきまして、その給付要件等を確認するために親子関係等を戸籍謄抄本によって証明することが必要とされておりますが、マイナンバー法に基づく情報連携の対象として戸籍に関する情報を追加して、戸籍謄抄本の提出を不要とすることによりまして、国民の利便性の向上及び行政手続の効率化を図ることができるものと考えております。
○福島みずほ君 しかし、今とりわけ問題があるわけでもなく、戸籍謄本、抄本を人生の中で取る機会ってそんなに多くないわけです。にもかかわらず、この全部、自治体、総務省、法務省通じてこの一つの大きな仕組みをつくっていくという必要が、莫大なお金を掛けて、どれだけあるのかと思います。
今国会に提出しております戸籍法の一部を改正する法律案が施行されて新たに構築するシステムが稼働することによりまして、マイナンバー制度の下で各種行政手続において戸籍謄抄本の添付を不要とするとともに、戸籍の届出におきまして戸籍謄抄本の添付を不要とするほか、本籍地以外の市町村で戸籍謄抄本を取得することができる制度を創設することとしております。
さらに、今国会で戸籍法が改正されまして、戸籍電子証明書を発行する制度が創設される場合、旅券発給審査に必要な戸籍情報の入手がもし可能となるということでございますれば、原則として旅券発給申請時における戸籍謄抄本の提出を省略ということも検討すべく、現在、関係府省庁と協議をしておるところでございます。
現在、その点におきましても各国の状況も調査をいたしまして、妥当な方法を見つけていきたいと思っておりますけれども、確かに、御指摘のとおり、出頭の回数につきましては、一が一のまま残りますので、減らないわけでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、現在大変御不便をかけております戸籍謄抄本の取り寄せといったような問題につきましては、電子申請を行うことによって省略することができる可能性が生まれておりますので
パスポートの申請というのは、日本国民のかなり多くが国の行政機関で直接行政手続をするという代表的なものだと思いますが、現時点ではパスポートの申請には戸籍謄本若しくは戸籍抄本が必要ですが、これはなぜ必要なんでしょうか。
この国会に提出されている戸籍法改正案が成立するとマイナンバーに接続されるということだと思いますが、これは戸籍謄本とか戸籍抄本なんかがこの法案の十一条の添付書面省略の対象になるという理解でよろしいのでしょうか。戸籍法改正案とこの法案の関係について聞いています。
議員御指摘のように、今現在、旅券を、パスポートを発行する際には戸籍謄抄本の添付が必要でございます。 今国会で戸籍法が改正され、戸籍電子証明書を発行する制度が創設される見込みでありますが、それに伴って旅券発給審査に必要な戸籍情報の入手が可能となれば、原則として旅券発給申請時における戸籍謄抄本の提出を省略することを検討すべく、今関係省庁と協議している次第でございます。
国民の皆様にとってわかりやすいメリットの一例といたしましては、登記事項証明書、住民票の写し、戸籍抄本など添付書類、これらの提出が不要になるといったことであると理解をしております。そしてまた、引っ越しや介護、死亡、相続手続のワンストップ化など、利用者中心の行政サービスを目指して、国民の皆様にとって実感できるメリット、これを生み出すことが最大の目的でございます。
また、戸籍の謄本又は抄本を添付書類として出していただくということとなっております。 これは、氏名は、まず、本人を特定するために戸籍に載っている氏名で届出をしていただく、それから、戸籍によりまして、国籍あるいは生年月日などで年齢要件を見るということでございます。(足立委員「本籍、本籍」と呼ぶ)本籍は、日本国民、国籍も含めて、あるわけでございますので、そういう意味で、届け出ていただいております。
○大泉政府参考人 戸籍謄本あるいは抄本を添付していただいているということになっておりますけれども、記載事項として、やはり、先ほど氏名等も、証拠書類によって見るために、本籍も記載していただく、記載事項になっているということでございます。
しかしながら、まだ現在の相続手続には被相続人の戸籍謄本と除籍謄本、それに相続人全員の戸籍謄本又は抄本が必要でありまして、これがやはり大変な負担になっていると思います。 こちらについては、一昨年の五月から運用が開始された法定相続情報証明制度、これを利用することによりまして、手続のたびに戸除籍謄本の束を提出する必要はなくなりまして、一端の負担軽減が図られていると思います。
旧姓を認めているのは、戸籍謄抄本で旧姓であることが記載され、判断できるからです。それでは、戸籍で母親の旧姓が確認できるお子さんの通称使用についてお伺いをしたいと思います。 これは具体的な事例でお示しをしたいと思いますが、谷さんと吉井さんは法律婚をしていて、夫の谷さんが筆頭者で、妻の吉井さんは旧姓を通称使用されています。
区役所がやっているんですけれども、その区役所では、住民票をとりに行くのも、例えば戸籍抄本だとか謄本をとりに行くのとか、そういう窓口、もう全てワンストップでできるようになっています。だから、そういうことをふだんの基礎自治体というのは物すごい敏感に感じているんですね。
平成三十一年度をめどに、旅券申請者本人が旧姓の併記を希望し、戸籍謄抄本で旧姓が確認できる場合には旅券への旧姓併記が可能となるよう準備を進めているところでございます。
そこで、真庭市、御市におかれましては、アウトソーシングになじまない事務業務として、戸籍謄抄本、印鑑証明等の発行等市が直接行う事務業務、法令等の規定によるもの、それから許認可等の公権力の行使に当たるもの、例えば税の賦課とか税減免の決定であるとか、そういったことが書かれているわけです。
まず、戸籍についてどういう事務を別表に掲げるかということにつきましては、立案段階から法務省さんの方と協議させていただきまして、別表の書き方といたしましても、「戸籍法による戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付に関する事務であって」という形で、まずここで一段階絞り込んでおります。